毎日使う水だから、水槽を清潔な状態に維持管理
貯水槽の中の汚れは、劣化した配管・ボルト類・内部の補強ステー(水槽内部の部品)の腐食によって出たサビなど、ゴム製のボルトカバーが劣化して細かく砕けた物の沈殿や、汚れた外気が侵入することで付着する汚れなど、その他にも汚れる原因は色々あり、それらは水質悪化の原因となります。
安心して貯水槽の水を使う為、清潔な状態に保つ為には、定期的な貯水槽の清掃消毒が不可欠です。
維持管理の義務
簡易専用水道(10立法メートルを超える給水設備・貯水槽)の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、管理しなければならない。
簡易専用水道の管理者は水槽の掃除を毎年1回の以上定期に行うこと。
有害物や汚水などによって水が汚染されないよう、必要な措置を講ずること。
供給する水に異常があった場合は、必要な検査を行うこと。
(以上、国が定める水道法・水道法施工規則・ビル管法から引用)とあります。
受水槽の有効容量が10立法メートル以下の(小規模貯水槽)場合であっても各自治体(都道府県や市)の条例、基準によって清掃を業務づけられていますので、管理されている方は都道府県または市区町村の規定を確認する必要があります。
貯水槽の清掃は厚生労働大臣の登録を受けた有資格者しか行うことができません。
貯水槽清掃作業監督者と貯水槽清掃作業従事者研修を終了したものだけです。
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貯水槽の清掃と水質検査は、セットで実施しております。
(株)コウゼンにお任せください!
水質検査の結果表と状況写真付きの作業完了報告書を作成してお渡し致しますので、証明、記録として保管していただけます。
貯水槽清掃消毒の作業
はじめに水槽が2層式の場合、はじめに作業する方の水槽のバイパス管、送水管のバルブを閉めます。作業を行う方の水槽に入っている水を抜ていきます。
作業前の水槽に、水が供給される状態、建物に水が供給される状態を維持しながら、作業を行います。廃水ポンプとドレン管の両方で廃水していき、水が完全に抜けたら水槽内部の洗浄を行います。
貯水槽専用の洗浄液を使い水槽の中に付いた、あらゆる汚れの除去をし洗い流し、消毒をして30分間放置します。これをもう30分行います。
(※ 2回の消毒を30分ずつ放置して消毒効果を高めることは、法令で定められています。)
もう片方の水槽の作業も同様に行っていきます。
バルブ・配管の動作点検・6面点検
バルブ、配管が正常に可動するか、故障が無いか点検を行います。六面点検は、水槽に亀裂、水漏れ等が無いか水槽周囲4面と天面・底面の合計6面を点検を実施致します。
給水ポンプの動作点検
No.1給水ポンプ・No.2給水ポンプの可動スイッチの切り替えを行い、正常に動作するか、異音等が無いか点検を行います。給水ポンプが1台の場合がありますが、その場合も同様に点検を行います。
水質検査の為の採水・残留塩素測定
作業終了後、残留塩素の測定と水質検査検査の為の採水を建物の管末から行います。
残留塩素の測定は、作業前に水槽からと建物の管末を測定、作業終了後も同様に行います。
水質検査は水槽の水が検査項目の基準値内に保たれているか飲料水に適合しているかの検査を行います。
(※ 詳しい項目は下記に記載しています。)
11項目の水質検査 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される 集合数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硫酸態窒素 | 0.04mg/以下 |
硫酸態窒素及び 亜硫酸態窒素 | 10mg/以下 |
塩化物イオン | 200mg/以下 |
有機物(全有機炭素 (TOC)の量 | 3mg/以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
作業完了報告書の作成
作業時に行った点検で見つかった故障箇所・故障原因・修理箇所などを報告させていただき、水質検査の結果表もお付けして一冊の作業報告書を作成致します。
法令で定められる貯水槽清掃・水質検査の証明・記録として保管していただけます。
貯水槽清掃消毒まとめ
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